現行労働基準法では、「15歳未満の者(小・中等教育法に基づく中学校に在学する18歳未満の者を含む)」は労働者として雇用できないが、大統領令が定める基準により、雇用労働部長官が発給する就職認可証を取得した労働者は、雇用できると規定している。
1994年生まれのソルリ、カン・ジヨン、1996年生まれのヘナの場合、中学校在学中に就職認可証の発給を受けずに活動を始めた。
また、ガールズグループだけでなく、アイドルグループ全般で低年齢化が進んでいるが、雇用労働部資料によると、芸術公演に対する就職認可証発給は2008年3件、2009年14件、2010年は7月末現在、1件にすぎない。
安議員は、「芸能事務所の商業主義は度を越えている」と批判し、青少年就業の年齢制限規定をより厳格に適用すると同時に、扇情性など公演内容についても審査基準を強化すべきだと指摘した。




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